ミャンマー人のための日本ビザ

ミャンマー人のための日本ビザ

ミャンマー人のための日本ビザ

ミャンマー人のための日本ビザ

妻がミャンマー人ということもあり、特にミャンマーとの、ご縁を 感じます。ミャンマーは日本と同じく仏教徒が多く、親切な方が多いので、日本人とミャンマー人の相性はとても良いと思います。 当事務所は、ビザのお手伝いをはじめとする様々なサポートを通じ、日本とミャンマーとの架け橋となれる存在をめざします。

ミャンマーの涅槃仏 ミャンマー人の妻と ヤンゴン最大の仏塔

更新日  2022年11月20日
作成日  2014年08月21日

ミャンマー人の短期滞在ビザ

ミャンマーにいる家族、親戚、知人を、短期滞在として呼びたい。

 ・親族知人訪問、観光、スポーツ、講習・会合・イベントの参加、大学受験の手続き、短期商用等を目的として、90日、30日、15日の期間で呼ぶための「短期滞在」ビザを取得します。
・報酬を得る就労活動はできません。期間更新(延長)は、基本的にできませんが、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されることがあります。 具体例は、病気やけがの場合、病院に入院する場合等です。
・査証の申請は、ミャンマーにある日本大使館で行います。
短期滞在ビザについてさらに詳しく

ミャンマー人の就労ビザ

日本の会社で才能を発揮できる、優れた人材を海外から呼び寄せたいが、
就労ビザには、どのような種類があるのか。










現地採用した外国人社員を、日本の本社(系列企業)に呼び寄せたい。

→「企業内転勤」ビザが必要になります。 外国の事業所から、関連会社である日本の事業所に転勤し、 「技術・人文知識・国際業務」 レベルの活動を行うビザです。
・このビザは、申請する直前に、外国にある本店、支店、その他の事業所において、 1年以上、継続して、「技術・人文知識・国際業務」→文系・理系の大卒レベルの仕事、または翻訳通訳や海外取引 の仕事をしていた経歴が必要です。
・本店・支店間だけでなく、系列企業への出向も含みます。
・日本人と同等額以上の報酬を受けることも必要です。
・在留資格認定証明書交付申請の手続となります。費用は10万円となります。


就労ビザの更新を自分で したが、入管から追加書類のリクエストが来て、困っている。

→入国管理局は、外国人の方が日本でする仕事の専門性・特殊性 (深い知識やスキルを必要とする、ということ) を、みたがっています。
たとえば、印刷機のオペレータや コンビニエンスストアの店員さんも、覚えることは多く、難易度の高い立派な仕事なのですが、入管は、これらの仕事を「単純労働」とみてしまうので、就労ビザは許可されません。
専門知識を持っている人にしかできない仕事である、ということを、入管に詳しくアピール する必要があります。当事務所はその書類作成のお役に立つことができます。
追加書類提出の要求にこたえるため、会社から、業務内容を詳細に聞き取りし、入管から要求されている情報を、詳細に盛り込んだ書類を作成します。 
費用は5万円〜10万円です。(業務内容の特殊性により文書量が異なる場合があるため)

いま「留学」ビザで勉強中だが、卒業後は就労ビザに変更したい。

→ 日本で、会社に就職することができれば、必ず就労ビザが許可されるとは限りません。自身の学歴、それまでの実務経験、就職する会社の規模や、そこでの業務内容が専門知識を必要とするものであるか、等にかかってきます。
・ 単純労働ではなく、専門性を必要とする業務である、ということを入管に書面で説明することが必要です。
・ 学生時代に、資格外活動許可で許可された週28Hを超えてアルバイトしてしまったことが入管に把握されて、残念ながら就労ビザへの変更が認められないという例が最近多くみられます。 現在留学ビザの方は、ご注意ください。

飲食店を経営しているが、コックとして、外国人を呼び寄せたい。

→「技能」在留資格の方を雇用します。 ミャンマー料理、ベトナム料理など、日本において特殊な料理を対象とし、調理師として10年以上従事していた実務経験が必要です。
※ご注意 いまや世界各国において「日本料理店」がありますが、
そこで10年以上の調理師の経験あり、ということでは「技能」在留資格は許可されません。
「日本料理」は、我が国において特殊な料理ではないからです。

家族滞在ビザ

就労ビザ、投資経営ビザ、留学ビザ、等の方の、家族呼び寄せ         

・ 「外交」 「公用」 「技能実習」 「短期滞在」 「研修」 「特定活動」 以外の、
「就労ビザ」 「経営管理ビザ」 「留学ビザ」 等の方の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動のビザです。                                                                                                  
・ 扶養を受ける、というのは、養ってもらう、という意味ですから、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存し、子供は監護・養育を受けることをいいます。
・ 配偶者は、現在、法的に婚姻している必要があります。内縁の妻または夫といったような事実婚は、含まれません。
・ 「家族滞在」ビザの方は、資格外活動許可を受けた上で、週28Hまでアルバイトをすることが認められています。



ミャンマー人との結婚ビザ

ミャンマー人と日本人が結婚する場合

・ 結婚相手であるミャンマー人の婚姻要件具備証明書(レッタッナインディッ アチェーニー ドゥイン スイッチャウン タウンカウンサー) が必要です。

・まず、ミャンマーの住所地の「区役所」(ヤッコエ ヨウン)で、ご自身の「区 発行の独身証明書」(ヤッコエ タウッカウンサー)を入手してください。
・以下の内容が記載されているはずですので、ご確認ください。
「住所」(レイッサー)
「父母の名と自身の名」 (アパァ「父」○○、アミィ「母」○○ の ター(息子)○○ 、タミー(娘)○○
「国民登録番号」 (ナインガーター スィッスィッ イェー カッピャー アマァン)
「未婚で、独身である」 (エインダウン マシールーピョー ルールー ピーヤーミー)
・区の長(オウッカター)のサイン(レッフマッ)、印(ダゼイドウン)があることをご確認ください。

・それを持って、ヤンゴン市内のバー通りに軒を連ねる、裁判所付公証弁護士(ティアールット シーニー、 B.A.R.L や B.A.B.L の資格保持者) に依頼し、こちらが宣誓する内容を、英語で公証(notary)してもらいます。 日本の役所は、通達に沿った宣誓の内容が記載されていれば、婚姻届と合わせスムーズに受理します。 詳細はお問合せください。
(日本の役所への婚姻届、入管への手続等のため、日本語訳も必要です) 

・ミャンマー人が現在日本に、ほかの在留資格でいるならば、現地の家族等に依頼する場合も多いです。 独身証明書をミャンマーの区役所から取り寄せる際、正直に「日本人と結婚するので」といってしまうと、発給をしぶられる場合もあります。ですので臨機応変な対応が必要です。

・ 他、国民登録証明書(マッポンディン)やFamily List(エインダウンズゥ)も同様に、裁判所付公証弁護士(ティアールット シーニーによる英語で公証、日本語訳の手続きが必要です。
・ ミャンマーは、基本的に自国民と外国人の結婚に消極的な国であり、日本の市役所等も、通達により、その認識でいる場合が多いです。 
・ 婚姻要件具備証明書は、独身であることに加えく、未婚で、両当事者の合意あり、等のことまで証明できる書類です。これならば日本の役所に婚姻届を提出し、受理されるにあたりスムーズな処理となります。これを用意できず、独身証明書(アピョウ スィッチャウン タウッカウンサー 独身であることのみ証明)の場合は、受理伺いになってしまい、受理されるまで3〜4週間ほど時間がかかる場合もありえます。
・ 婚姻届けが受理され、日本人の戸籍謄本に、ミャンマー人との婚姻の事実が記載されれば、入管に結婚ビザの申請 (すでに何らかの在留資格で、日本にいるミャンマー人であれば、日本人の配偶者等の在留資格の変更許可申請) をします。
・日本の役所+入管とのビザ手続も含め、費用は10万円です。



不法滞在(オーバーステイ等)の場合

正しいビザの状態にするために

・現在、日本において在留資格が無いにもかかわらず不法滞在している外国人がビザを取得する方法は、日本人や、「永住者」、「定住者」などの在留資格の方と婚姻が成立し、同居し互いに協力して助け合うという真摯な結婚生活が一定期間以上継続し、日本国内に生活の基盤があることをもって、法務大臣に「在留特別許可」を願い出る、という方法があります。                                                     
・許可を得るのは困難な道のりですが、許可/不許可のガイドライン、実例が豊富にあり、もしこの手続をした場合、許可が得られそうかどうか、の見立てをあらかじめご案内できます。
・おおよその流れとしては、日本人との結婚の場合、 現地の家族、親戚、信頼できる友人等に依頼し、 ミャンマー人配偶者の独身証明書等の書類を、現地の市役所等から取り寄せし、裁判所付き公証弁護士に英語で公証(notary)してもらい、日本に送らせます。 そして日本の市役所に、婚姻届けをし、日本人配偶者の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されるようにします。
その後、入管に在留特別許可の願い出をします。
・費用は、ケースにより異なる場合もありますが、通常20万円です。


ミャンマー人の社長ビザ               

日本で会社を経営する在留資格は「経営・管理」

・ 日本において、資本金500万円以上の株式会社(合同会社)を設立し、詳細な事業計画書を作成することが必要です。そこに至るまでに定款(会社のRuleBook)を作成し公証人の認証を受け、管轄法務局に会社設立の登記をします。
・ 自ら会社を設立・経営したり、外資系・日本企業問わず経営・管理業務にあたる外国人の方向けの在留資格です。
 ※2015年4月入管法改正以降「会社設立準備」のために4ヶ月の在留期間が設けられました。 日本で会社設立し起業する外国人の方は、それまでは、自身が経営する会社の設立登記が済んでいなければ、ビザがおりなかったので、便宜上、日本にいる協力者に依頼し、代わりに法人登記をしてもらう必要がありました。
ですが、改正入管法により、いまだ法人登記が完了せずとも、会社定款や事業計画書等、この段階で用意可能な書類のみで、「経営・管理」の在留資格の申請が可能になりました。 この場合、許可の際の在留期間は「4ヶ月」です。この間に法人設立登記等を完了させ、さらなる長期の「在留期間更新」の許可申請をする、という流れになります。
                                           
・ 「経営・管理」の長期の在留資格を得るためには以下のような状況が必要です。
・ 事業所を用意し、そこに電話・FAX・PC を揃えることが必要です。
・ 自宅アパートの一室を事業所としたい、という相談が多いですが、それでは入管から真摯な経営熱意を疑われ、ビザ発給が困難な場合が多いです。 自宅アパートの部屋の間取りにもよりますが、事業用スペースと生活スペースの明確な区分が必要です。独立した事業用部屋があればよいですが、難しい場合、最低限パーテーションで区切ることが必要です。
・ ビジネスの顧客を招き、商談スペースまで至るのに、「キッチン」を通過するか否かで、ビザ発給の分かれ道になることが多いです。
・ それゆえ、自宅アパートでの開業ではなく、事業用物件を借りるのが理想的です。 経営する会社名義での 「賃貸借契約書」が必要です。 個人名義での賃貸借契約ではいけません。
ですので、まだ会社が成立していない段階では、個人名義で契約し、会社登記完了後、会社名義に変更してもらえるよう、不動産の大家さんから事前の了解を取り付ける必要があります。
・ 会社成立後、税務署への届け出も必要です。
・ 経営・管理のビザ発給を受けるためには、大きく分けて、2つの段階があります。 会社設立手続きと、ビザ手続です。 費用は合計42万円となります。 (定款認証5万円、法人設立の登録免許税15万円、会社印鑑作成2万円、ビザ手続20万円)



ミャンマー人の永住ビザ

より日本での生活上の身分が安定した在留資格「永住者」

・ 最初から得られる在留資格ではなく、それまで何らかの在留資格で在留していた方が、永住許可申請をして、許可後、「変更」していくものです。 許可されうるには、以下の要件が必要です。
     
・ 日本人や永住者との結婚ビザをもっていて、結婚から3年以上経過、そして日本に入国後1年  以上経過、現在3年または5年ビザであること。
・ 就労ビザの方は、入国後10年経過し、現在3年または5年ビザであること。
・ 定住者ビザの方は、定住者ビザ取得後5年経過し、現在3年または5年ビザであること。
・ 留学ビザ→就労ビザに変更した方は、合計の在留期間が10年以上(うち就労ビザ5年以上)
   そして現在3年または5年ビザであること。 (留学ビザで日本語学校2年+専門学校2年であれば、就労ビザ期間6年以上必要)

・ 永住許可申請費用は5万円となります。


ミャンマー人の日本への帰化

外国人が帰化の手続をすることで日本国籍となります。パスポートも日本のものとなります。
                             
条件としては、日本人と結婚している方は、3年が経過していること、
就労ビザの方は、5年が経過している必要があります。
(いずれも日本の小学校3年レベルの文字が書けること)
費用は20万円となります。


ビザ発給が、不許可の場合

申請が、もし不許可の場合、再申請にかかる手数料は無料です。
どうしても許可が出ない場合、いただいた料金の半額をご返金します。

通訳について

ミャンマー語とカチン語の通訳がいます。ことばの心配はご無用です。

出張費について

東京山手線の近辺であれば、(北は十条、東は市川、西は中野、南は大井町)交通費無料で出張します。
江東区、江戸川区、葛飾区、墨田区、台東区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区、中野区、杉並区、新宿、渋谷区、目黒区、品川区、大田区、千代田区、港区、市川市、 上記以外のエリアにつきましては、交通費実費頂きます。

東京山手線の近辺(十条、市川、中野、大井町 まで)  交通費無料
上記以外のエリア 交通費実費

営業時間について

09:00〜20:00
年中無休です。 土、日、祝日 でもお電話ください。 Viber,LineもOKです。

伊藤陽久行政書士事務所

136-0071 東京都江東区亀戸7-5-5
  行政書士 伊藤陽久
日本行政書士会連合会 登録番号 12080446
東京入国管理局 申請取次  132012200217
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