妻がミャンマー人ということもあり、特にミャンマーとの、ご縁を 感じます。ミャンマーは日本と同じく仏教徒が多く、親切な方が多いので、日本人とミャンマー人の相性はとても良いと思います。 当事務所は、ビザのお手伝いをはじめとする様々なサポートを通じ、日本とミャンマーとの架け橋となれる存在をめざします。
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ミャンマーの涅槃仏 | ミャンマー人の妻と | ヤンゴン最大の仏塔 |
更新日 2022年11月20日
作成日 2014年08月21日
・親族・知人訪問、観光、結婚式参加、スポーツ・講習・会合・イベントへの参加、大学受験の手続き、短期商用等を目的として、90日、30日、15日の期間で呼ぶための「短期滞在」ビザを取得する必要があります。
・在日身元保証人が必要です。
( 保証する範囲は、短期滞在で来日する人が、万が一、宿泊したホテル代を払わなかった場合や、帰国時の航空券代すらない、という場合の建て替え等、までです。民法上の連帯保証人のような、厳しいものではありません)
・報酬を得る就労活動はできません。
・期間更新(延長)は、基本的にできませんが、法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り許可されることがあります。具体例は、病気やけが、病院に入院する場合等です。
・手続きの流れとしては、
日本にいる招へい人(呼び寄せる人)や、身元保証人が、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書 等の書類をそろえ、ミャンマーにいる申請人(日本に来たい人)に送り、申請人が、写真、パスポート、往復の航空券の予約票 等と合わせ、自身で、在ミャンマーの日本大使館に申請します。(※日本の入国管理局に対して申請するのでないことにご注意ください)
・「知人訪問」目的で招へいする場合、招へい人(呼び寄せる人)と、申請人(日本に来たい人)が、友人・知人関係にある、という証拠が必要です。 「メール、LINE、VIBER等のやりとりの印刷物、国際電話の通話履歴文書、手紙、ともに写った写真」 等です。
・査証発給までに通常1週間ほどですが、日本で予定しているスケジュールに合わせ、早めに申請するのが理想的です。(査証発給後の有効期間は3か月です)
・「親族知人訪問」を目的とする身元保証人になれるのは、
@日本人
A外国人の「永住者」「日本人の配偶者等」の在留資格の方で在留期間3年以上
B外国人の就労ビザの方で在留期間3年以上
です。
※身元保証人になれない外国人は、「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」等の在留資格の方のうち、在留期間が1年以下の方です。
・短期滞在ビザ取得の、当事務所の費用は5万円です。(海外に申請書等をDHL費用等は別途です、国により異なりますが、例えばミャンマーは4,500円です)
09:00〜20:00
年中無休です。 土、日、祝日 でもお気軽にお電話ください。 Viber,LineもOKです。
136-0071 東京都江東区亀戸7-5-5
行政書士 伊藤陽久
日本行政書士会連合会 登録番号 12080446
東京入国管理局 申請取次 132012200217
MOBILE PHONE 090-5554-1208
TEL/FAX 03-3636-2655
ito@japan-myanmar-visa.com